介護事業開業トータルサポート
当センターでは、介護事業の開業支援を行っております。
●介護事業で独立開業をしたい!
●介護事業に新規参入をしたい!
という方たちからのご相談、ご依頼をいただいております。
以下が当センターにてお手伝いさせていただける主な開業支援となります。
1.指定(許可)の取得代行
介護事業は一般的な商売、サービスとは異なり、誰でも勝手に始めることはできません。介護事業を開始するためには、「指定」を取らなければいけません。
- 「指定」取得のために必要なこと
- ①会社を設立すること
介護事業を行うためには、「法人」であることが必要です。
法人には、株式会社、合同会社、社会福祉法人、医療法人など様々な形態があります。
介護事業の中で施設サービスを行う場合には社会福祉法人または医療法人でなければならないという決まりもありますので、どのようなサービスを行おうと思っているのかで設立する法人の種類を検討する必要があります。 - ②人員基準、設備基準、運営基準を満たしている
- ③設備基準を満たしている
- ④運営基準を満たしている
なお、②~④の基準に関しては、たびたび改正がされます。事業ごとに改正点は異なりますので、詳しい内容に関しては当事務所へお問い合わせください。
その他、開業場所の選定、事業計画の立案、資金調達などのご相談も承っています。開業に関するご相談は無料で行っております。
これから介護事業を始めたいと考えられている方はお気軽にお問い合わせください。
なお、指定取得手続き等は下記2事務所が代行いたします。
前島治基行政書士事務所
安西公則行政書士事務所
2.会社設立手続き代行
指定を取るためには法人であることが必要ですので、会社設立手続きもサポートしています。
当センターでは、株式会社設立、合同会社設立、その他(医療法人、社会福祉法人、NPO法人など)などご依頼者の方が行いたいと考えられている介護事業に合った会社の種類をご提案させていただきます。
定款を作成する際に必要なヒアリングをはじめ、定款の作成・認証、登記申請書類の作成・届出まで一貫して全てサポートさせていただきますので、お客様の手間はほとんどありません。
※登記申請に関しては提携司法書士に依頼いたします。
また、当センターでは電子定款認証を利用しているため、通常かかる「印紙代4万円」が不要です。したがって、お客様ご自身で設立するよりも安く設立することができます。
3.事業計画の立案サポート
事業を成功させるためにも、資金調達するためにも、事業計画を立てるということは非常に重要です。
事業計画を作らない多くの事業者さんは、目標がなかったり、気がついたら事業が立ち行かなくなっており、最悪の場合には事業を止めなければならい状況に陥ったりしています。
また、設備投資のために資金調達をしようとしても、金融機関に提出する事業計画がなければお金を貸してはくれません。
当センターでは開業にあたって、これからの事業を考えるための事業計画書の作成をご依頼者と一緒に行っていきます。その他、開業場所の選定、事業計画の立案、資金調達などのご相談も承っています。
開業に関するご相談は無料で行っておりますので、これから介護事業を始めたいと考えられている方はお気軽にお問い合わせください。