介護事業の実地指導対策
実地指導とは道や市町村の担当者が施設にやってきて、
●必要な書類や設備がきちんと揃っているか?
●日頃適切な運営がなされているか?
等をチェックしていくものです。
万が一、実地指導時に重大な問題があった場合には監査が行われ、指定取消になると、介護事業を続けられなくなります。
実地指導は突然やってきます
事前に通知文書は届きますが、介護の現場では常に実地指導を考えているわけではありませんから、「突然」と感じる事でしょう。特に初めての場合は、何が起こるのか不安になるものです。
※北海道では、実地指導は文書により3週間程前までに通知することになっています。(北海道:介護保険施設等指導監査要領より)
誰が対応するのでしょうか
実地指導時には、管理者だけでなく場合によっては介護スタッフ、介護報酬請求担当者等の関係するスタッフの出席が求められます。
実地指導・監査で問題があるとどうなるか
実地指導で重大な問題があると判断された場合には、実地指導が「監査」に移行します。
- 北海道:介護保険施設等指導監査要綱(抜粋)
- 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を実施する。
- ①著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合。
- ②報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合。
監査では発覚した問題の大きさにより、勧告・命令、指定または許可の取り消し等の処分を受けることになります。監査の結果、指定取消になってしまうと、今まで作り上げた介護事業が続けられなくなってしまうのです。
現にこれまで全国で800箇所以上、北海道内は50箇所以上の事業所が指定取り消しを受け、事業の継続ができなくなってきています。処分を受けた後ではもう手遅れになってしまいます。
そこで、当事務所では介護事業経営サポートの専門家が介護現場の書類チェック、運用体制を点検し、緊急に対策すべき項目についての事前点検サービスを実施しています。
事前点検サービス
実地指導の現場では、基本的に都道府県単位で公表されている「指導監査基準」に基づいて調査します。この基準は予告なく変更されていることがありますので、常に最新の情報を把握しておく必要があります。その「指導監査基準」の中から、主に「人員」「設備」「運営」の各項目についてチェックされます。
指導に当たっては、まず、事前提出資料として下記のような資料の提出を求められます。
こちらの資料が揃っていない場合、その時点で指導の対象となってしまいますので、確実に揃えておきましょう。
- 事前提出書類(一例)
- 1.
名簿、勤務表
- 2.
自己点検シート
- 3.
勤務一覧表(直近3カ月)
- 4.
重要事項説明書
- 5.
運営規程
- 6.
利用契約書
実地指導当日は、下記の各資料についても見られることとなります。
こちらについても事前の整備とチェックが必要となります。
- 人員に関する資料
- 1.
職員名簿
- 2.
職員の出勤状態のわかるもの(タイムカード、出勤簿等)
- 3.
勤務予定表(月間)および勤務実績のわかるもの
- 4.
管理者及び従事者の雇用契約等に関する書類
- 5.
管理者及び従事者の資格を証する書類
- 6.
就業規則
- 設備に関する資料
- 1.
防災に関する書類防災に関する届け出、防災訓練及び実施状況、災害時対応マニュアル
- 2.
施設の衛生管理感染症予防対策、対応マニュアル等
- 運営に関する資料
- 1.
運営規程
- 2.
サービス提供に関する書類重要事項説明書、契約書、同意書、利用申込書、パンフレット、会報等
- 3.
サービス提供に関する書類通所介護計画、居宅サービス計画の写し、アセスメント表(利用者の心身状況の分かるもの)サービス提供記録、モニタリング記録、機能訓練に関する計画・記録等会議録 (ケアカンファレンス、支援会議など)、送迎記録(運行計画、運転日誌等)、事業所の日誌等
- 4.
職員の研修に関する計画、実施記録
- 5.
事故・苦情に関する書類利用者に関する区市町村への通知書類(区市町村への相談・報告書等)、事故・苦情対応マニュアル、対応記録、ヒヤリハットの記録
- 6.
利用料金に関する書類利用者から徴収する料金の一覧表、領収書控等
- 7.
会計・経理に関する書類会計帳簿、決算書等事業所の収支が確認できる書類
大まかには上記の項目に従って指導を受けることとなりますので、不安のある事業主の方は、まずは当事務所にご相談ください。